別表第2

変更補償金(第25条第1項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更
1件当たりの率(%)
旅行開始前
旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
1.5
3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
1.0
2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0
2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
1.0
2.0
5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
1.0
2.0
6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更
1.0
2.0
7.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
2.5
5.0
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注2 第4号又は第6号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。

注3 第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず、第7号によります。