別表第1

取消料(第15条第1項関係)

海外旅行に係る取消料
区分
取消料
1 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する主催旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。)

ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)

ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)

ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の10%以内



旅行代金の20%以内


旅行代金の50%以内


旅行代金の100%以内
2 貸切航空機を利用する主催旅行契約
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)

ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)

ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)

ニ 旅行開始日の前日からさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の20%以内


旅行代金の50%以内


旅行代金の80%以内


旅行代金の100%以内

(3)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する主催旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。
注) 「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。
備考  取消料の金額は、契約書面に明示します。