オーストラリア留学 留学デスク Top » オーストラリアビザの取得について
観光ビザ/電子ビザ「ETA」~3ヶ月以内の滞在の方~

- ワーキングホリデービザは18歳から30歳までの協定締結国の国民に対し、12ヶ月間オーストラリアで休暇の機会と、 その資金を補うための一時的な就労の機会を与える制度です。オーストラリアは現在、次の19ヵ国とワーキングホ リデーの相互協定を結んでいます。(イギリス、カナダ、オランダ、アイルランド、日本、韓国、マルタ、ドイツ、 スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、香港特別行政区、キプロス、フランス、イタリア、ベルギー 、エストニア、台湾)このビザでは4ヶ月までの就学あるいはトレーニングと、同一雇用主のもとでの6ヶ月以内の労働 が許可されており、ビザ有効期限内は出入国が何度でも可能です。また下記条件に該当することが条件となります。 詳細はこちら
申請の条件 ~1回目のワーキングホリデービザ~


-
* 申請日、ビザ発給日ともにオーストラリア国外にいること。
* 過去にワーキングホリデービザの取得者としてオーストラリアに入国したことがないこと。
* 申請日に18歳以上31歳になっていないこと。
* オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。
* 扶養する子供がいないこと。
* 上記協定国のパスポートを保持していること。
* 健康上および人物審査の基準を満たしていること。
* オーストラリア出国後の次の目的地までの渡航費用、ならびにワーキングホリデー期間中の滞在費として十分な資金を有すること。
申請の条件 ~2回目のワーキングホリデービザ~
1回目のワーキングホリデー滞在中にオーストラリア指定地方地域にて最低3ヶ月以上季節労働に従事すると、 2回目のワーキングホリデービザを申請する権利を得られます。しかしながら「オーストラリア地方地域」に該当しない エリアでの労働は申請を満たす季節労働とみなされませんのでご注意下さい。尚、季節労働は必ずしも有給である必要は ありません。ボランティアやWWOOF(ファームステイ)なども3 ヵ月以上の季節労働として考慮できます。


-
* 申請日・発給日はオーストラリア国内又は国外にて以下の条件で可能。
→オーストラリア国内で申請:発給日もオーストラリア国内にいること。
→オーストラリア国外で申請:発給日もオーストラリア国外にいること。
* 1回目のワーキングホリデービザでオーストラリア地方地域内にて季節労働に従事していること。
* 申請日に18歳以上31歳になっていないこと。
* オーストラリア国外でビザ申請した場合、オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。
* 扶養する子供がいないこと。
* 上記協定国のパスポートを保持していること。
* 健康上および人物審査の基準を満たしていること。
季節労働とは…?
「季節労働」とは本質的に季節に限られた労働、あるいは農業・漁業・林業などの一次産業の従業員として行う労働のことで、 以下が対象となります。

- 【農作業・畜産業】 農作物やきのこ類などの栽培、農作物の製造や加工、販売目的で畜産・酪農にかかわる飼育や加工品の製造、畜産・酪農にかかわる毛刈り・食肉解体業・放牧・なめしなど 、原料からの乳製品製造

- 【漁業・真珠採取】 魚類や海産物の採取に関する作業 、真珠採取や真珠貝の採取あるいは養殖に関する作業

- 【樹木の剪定や伐採】 プランテーションや森林にて伐採目的で栽培、プランテーションや森林にて伐採、プランテーションや森林にて伐採された木々を製粉・加工する場所へ輸送





