オーストラリア留学・ワーキングホリデーにご参加いただくには
オーストラリアビザの取得が必要です!!
短期の観光であれば、ビザなしで色々な国へ行ける日本人にとって、以外に知られていない事実ですが、 オーストラリアの入国には目的にそったビザを所持していなければ入国ができません。 もちろん弊社のツアーにご参加のお客様も例外ではありませんので、ビザは必ず入国までに取得しましょう。
「ETA」 オーストラリアの滞在期間が3ヶ月以内の短期観光を目的に渡航する場合、電子ビザ「ETA」という入国認可システムを使用しコンピューター手続きによる取得が可能です。
申請書の記入及びパスポートにシールを貼る必要がなく、自宅やオフィスからでもビザの申請が可能でとても便利です。
http://www.dima.australia.or.jp/etas/
「観光ビザ」シールタイプ 何らかの理由で「ETA」が取得できない場合、3ヶ月以上の滞在を希望する場合は観光ビザの申請が必要となります。
最長6ヶ月までの申請が可能です。
詳細はこちらでご確認下さい。
http://www.dima.australia.or.jp/visitor/
インターネットからご自分でETAを申請される場合http://www.eta.immi.gov.au/ETAAus0Jp.html
- 登録にはクレジットカードとパスポートが必要です。
- 登録手数料:A$ 20
弊社で代理申請を依頼される場合
- 代理申請料は2,000円です。(登録手数料込み)
- お申込時にお申し出下さい。
オーストラリアで3ヶ月以上の留学をご希望の方は学生ビザが必要となります。
オーストラリア政府に登録されているコースにフルタイムで就学する場合(学位取得コースであるか否かに関わらず)、登録コースで単位取得のために就学する場合、中学、高等学校の正規交換留学の場合、そのコースの期間のビザが申請できます。
申請には大使館の指定病院での健康診断が必要になります。
http://www.dima.australia.or.jp/st/
- 週25時間以上のフルタイムの授業を受けなければなりません。
- 留学生用の健康保険(OSHC)に加入しなければなりません。
- 授業の出席率は80%以上なければなりません。
(満たない場合、学生ビザが取り消されます) - 滞在期間は入学許可証に記された期間プラス1ヶ月分となります。
- アルバイトは週20時間まで可能です。
弊社で代理申請を依頼される場合
- 代理申請料は20,000円です。(登録手数料A$450別途要)
- お申込時にお申し出下さい。
ワーキングホリデービザは18歳から30歳までの協定締結国の国民に対し、12ヶ月間オーストラリアで休暇の機会と、その資金を補うための一時的な就労の機会を与える制度です。
オーストラリアは現在、次の19ヵ国とワーキングホリデーの相互協定を結んでいます。
(イギリス、カナダ、オランダ、アイルランド、日本、韓国、マルタ、ドイツ、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、香港特別行政区、キプロス、フランス、イタリア、ベルギー、エストニア、台湾)
このビザでは4ヶ月までの就学あるいはトレーニングと、同一雇用主のもとでの6ヶ月以内の労働が許可されており、ビザ有効期限内は出入国が何度でも可能です。
また下記条件に該当することが条件となります。
http://www.dima.australia.or.jp/wh/
申請の条件 ~1回目のワーキングホリデービザ~
- 申請日、ビザ発給日ともにオーストラリア国外にいること。
- 過去にワーキングホリデービザの取得者としてオーストラリアに入国したことがないこと。
- 申請日に18歳以上31歳になっていないこと。
- オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。
- 扶養する子供がいないこと。
- 上記協定国のパスポートを保持していること。
- 健康上および人物審査の基準を満たしていること。
- オーストラリア出国後の次の目的地までの渡航費用、ならびにワーキングホリデー期間中の滞在費として十分な資金を有すること。
申請の条件 ~2回目のワーキングホリデービザ~
1回目のワーキングホリデー滞在中にオーストラリア指定地方地域にて最低3ヶ月以上季節労働に従事すると、2回目のワーキングホリデービザを申請する権利を得られます。
しかしながら「オーストラリア地方地域」に該当しないエリアでの労働は申請を満たす季節労働とみなされませんのでご注意下さい。
尚、季節労働は必ずしも有給である必要はありません。ボランティアやWWOOF(ファームステイ)なども3 ヵ月以上の季節労働として考慮できます。
- ビザ申請日・発給日はオーストラリア国内または国外にて以下の条件で可能。
→オーストラリア国内で申請:発給日もオーストラリア国内にいること。
→オーストラリア国外で申請:発給日もオーストラリア国外にいること。 - 1回目のワーキングホリデービザでオーストラリア地方地域内にて季節労働に従事していること。
- 申請日に18歳以上31歳になっていないこと。
- オーストラリア国外でビザ申請した場合、オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。
- 扶養する子供がいないこと。
- 上記協定国のパスポートを保持していること。
- 健康上および人物審査の基準を満たしていること。
◎ 季節労働とは…?
「季節労働」とは本質的に季節に限られた労働、あるいは農業・漁業・林業などの一次産業の従業員として行う労働のことで、
以下が対象となります。
- 【農作業・畜産業】
- 農作物やきのこ類などの栽培、農作物の製造や加工、販売目的で畜産・酪農にかかわる飼育や加工品の製造、畜産・酪農にかかわる毛刈り・食肉解体業・放牧・なめしなど 、原料からの乳製品製造
- 【漁業・真珠採取】
- 魚類や海産物の採取に関する作業 、真珠採取や真珠貝の採取あるいは養殖に関する作業
- 【樹木の剪定や伐採】
- プランテーションや森林にて伐採目的で栽培、プランテーションや森林にて伐採、プランテーションや森林にて伐採された木々を製粉・加工する場所へ輸送
弊社で代理申請を依頼される場合
- 代理申請料は20,000円です。(登録手数料A$195別途要)
- お申込時にお申し出下さい。






